1. |
本会の事務局は渋谷区桜丘町27-5シャトレ押田201号に置く。 |
2. |
本会入会資格審査はその都度審査委員会を設けて之を行う。
審査 A.作品 B.面接 |
3. |
本会の会費及び入会金は次の通りとする。
入会金 |
30,000円 |
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会 費 |
2,000円 |
(月額) |
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24,000円 |
(年額) |
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4. |
本会の賛助会費は次の通りとする。
会 費 20,000円(年額) |
5. |
会費は原則として一ヶ年分、一括前納とするも、事情により最低4ヶ月分以上の分割前納も認める。 |
6. |
事業資金の分担会が主催する事業は、資金の一部を一律分担するものとする。
金額はその都度総会の議により決定する。 |
7. |
名誉会長
会長の意志により特段の理由がある場合は、常任委員会により名誉会長に推薦することが出来る。任期は特に定めない。 |
8. |
休会の期間 (疾病等の場合)原則として疾病後速やかに法定医師の診断書を会に提出し、その時から全快時までとする。但し全快後、経済的な安定を考慮して期間を延長することがある。 (その他の場合)不慮の災害等、極度の経済恐慌に遭遇した場合、速やかにその事情を会に申し出ること。常任委員会はその事情に基づき期間を決定する。 (休会中の会費)上記により定められた期間中は免除する。 |
9. |
本会会員は文芸美術健康保険組合に加入することが出来る。
文芸美術健康保険組合については、こちら |
10. |
会員に対する慶弔見舞については次の通りに定める。 |
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慶 |
結婚 |
本人 |
10,000- |
現金又は同額に近い品物 |
出産 |
第一子 |
5,000- |
弔 |
死亡 |
本人 |
10,000- |
配偶者 |
5,000- |
子供 |
5,000- |
本人の両親 |
5,000- |
見舞 |
病気・災害 |
本人 |
10,000- |
配偶者 |
5,000- |
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特別の場合及び社会情勢の変化により委員会で適宜決定することが出来る。 |